労働災害(労災)の申請は誰に依頼するべき?

労働災害に遭ってしまった場合、被害者は、治療費や休業補償などの給付を受けることができます。

労災保険の給付を受けるためには、労基署に労災申請を行う必要があります。

ここで誰が申請を行うのが良いのかという点が問題となります。

当然、被害に遭われた方ご自身が申請することは可能です。

ただし、労働災害は、特に精神障害を理由とする場合などでは、その該当性が争われることも多く、労災と認定されるために、ポイントを抑えた主張が必要になるケースも少なくありません。

労働災害を本人自身で請求することは、ハードルが高いでしょう。

では、会社や会社顧問の社会保険労務士が申請するのはどうでしょうか。

言うまでもなく、会社や社労士は、当然に被害者に味方をしてくれるわけではありません。

むしろ、労災が認められた後に損害賠償を請求する相手方、すなわち利害が反する存在とも言えます。

会社や社労士が被害者の利益を最優先した申請手続をしてくれるかは、疑問が残るところです。

たとえ会社が利益を最優先した申請手続を行ってくれても、結果として申請が通らなかったときに、納得できない気持ちが残ってしまうかもしれません。

労災により被災されたご本人の負担なく、また、後々の会社等への請求も見据えた労災申請を行うためには、弁護士がご本人の代理人として申請手続きを行うのが最善です。

労働事件を多く扱っている弁護士に依頼することで、労災が認められるポイントを意識した上で申請してもらうことができ、その後の損害賠償請求も含めて一括で対応してもらうこともできます。

 

ご注意下さい!労災保険の申請には時効があります

一般の債権は10年で時効により消滅しますが、労災保険ではそれよりも短い時効が設けられています。

2年で時効消滅するもの

  • 療養(補償)給付
  • 休業(補償)給付
  • 介護(補償)給付
  • 葬祭給付

5年で時効消滅するもの

  • 障害(補償)給付
  • 遺族(補償)給付

たくみ法律事務所では、労働災害に遭われた方が後遺障害に基づく障害補償を受けたり、遺族の方が遺族補償年金を受けたりできるよう、申請のサポートを行っています。

時効で消滅してしまう前に、お早めに弁護士にご相談ください。