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\ ご存知ですか? /労災保険から支払われる補償は十分な金額ではありません
労災保険で受けられる補償
労災保険は、労働災害に遭った被害者本人や亡くなった場合にはそのご遺族対し、決められた項目の保険給付が行われる仕組みです。
たとえば、病院で治療を受ける場合の治療費は「療養給付」、仕事を休んだ場合は「休業給付」、治療を続けても後遺症が残ってしまった場合には「障害給付」が支払われます。
労災保険の補償内容のうち「障害給付」は認定される後遺障害の等級によって大きく金額が変わります。そして、適切な等級に認定されるには障害診断書が適切に作成されているかなど、専門的な知識が必要となります。
後遺障害等級認定サポート労災保険では受けられない補償
労災保険の補償は実際に発生したすべての費用が補償されるわけではありません。たとえば、休業補償は特別支給を合わせても80%のみが補償の対象となります。
障害が残った場合の補償や葬儀費用についても労災保険が決めた金額のみが支払われるだけなので、災保保険から補償を受けても、十分な補償とはいえないケースは多いのが現実です。
また、労災保険からは怪我をしたこと・後遺症が残ったことなどに対する慰謝料は支払われません。
適切な補償を受けるには、勤務先に対し損害賠償請求を行う必要があります!
労災保険で補えない分や慰謝料は労働者自身の勤務先に対し、損害賠償請求を行うことで補償を受けられる可能性があります。
しかし、勤務先への請求が認められるには、労災認定だけではなく、安全配慮義務違反や使用者責任等が認められることに加え、労働者に補償すべき損害が発生している事実を立証する必要があります。
労災に強い弁護士にまずは一度ご相談されることを強くおすすめいたします。
弁護士が損賠賠償請求をサポート
福岡県における労働災害の状況
福岡県労働局によると、2022年の福岡県内の労災の発生件数は1万3888件でした。
2021年が6841件でしたので2倍以上に増加していますが、これは主に保健衛生業において新型コロナウイルス感染症が多く労災認定されたことが要因となっています。
新型コロナウイルス感染症を除くと、2022年の福岡県内の労災の発生件数は5728件で、そのうち20名が不幸にも亡くなっています。
業種別では商業(1017件)が最も多く、次いで保健衛生業(930件)、製造業(925件)、運輸交通業(852件)、建設業(618件)となっています。
死亡事故の発生件数を見ると、2022年に発生した20件の死亡事故のうち建設業が9件を占めています。
日本で起こる労災による死亡事故のうちの約3分の1は建設現場で起こっていると言われており、建設現場が労災リスクの高い場所であることがわかります。
労災の発生件数を事故の類型別に見ると、建設業では「墜落・転落」が圧倒的に多数を占めています。
労働安全衛生法では「事業者は⾼さ2メートル以上の作業床の端、開⼝部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならない。」と規定されています。
このような規定が設けられているのは、人が2メートルの高さから墜落すると死に至る衝撃を受けるからだとされています。
また、建設業の高所作業では「墜落制止用器具」、いわゆるフルハーネスの着用が義務付けられています。
製造業における労災発生件数は「はさまれ・巻き込まれ」が最も多く、次いで「転倒」「動作の反動、無理な動作」「墜落・転落」となっています。
労働安全衛生法には、機械にはさまれたり、巻き込まれたりする事故を防止するための措置が細かく規定されています。
会社は従業員に対して安全配慮義務を負っており、建設現場や製造現場で危険を防止するための措置をとることも会社の責任とされます。
会社が安全配慮義務に違反したことで労災が発生し、怪我を負ったり死亡したりした場合には、怪我を負った従業員やその遺族は会社に対して損害賠償を請求することができます。