労災申請代行
業務上の理由で怪我を負ったり病気になったときは労働災害(労災)の申請をすることができます。
労災の申請は被災者本人やその遺族が行うのが原則ですが、資料や証拠の収集のために会社の協力が不可欠です。
ところが、会社が損害賠償請求のリスクを恐れて労災申請に協力してくれないことが少なくありません。
被災者本人やご遺族としても、会社に面倒をかけたくない、会社との関係性がよくないなどの理由で会社に協力を依頼しにくいケースはあるのではないでしょうか。
会社が協力してくれない、あるいは自分で申請の手続をするのが煩わしいといった理由で労災申請を断念してしまうと、労災から治療費や休業補償を受けることはできません。
弁護士に労災申請をご依頼いただくことで、このような煩わしさから解放され、治療に専念することができます。
治療方法・適切な検査のアドバイス
労災事故によりお怪我をされた場合、早期に治療を受けることが重要です。
たとえば、事故から2~3週間経過して初めて病院を受診した場合は、労災事故によって生じた怪我であることの説明が困難になるおそれがあります。
また、事故により後遺症が残ってしまい、障害(補償)給付の申請を行うときには後遺障害認定のための検査を受けることが不可欠です。
しかし、担当の医師が必要な検査を行ってくれるとは限りません。
医師から適切な検査を受けていなかったことが原因で適正な後遺障害認定を受けられないことは珍しいことではありません。
このような事態を避けるためには、事故直後から治療の方針や検査について弁護士のアドバイスを受けることが大切です。
たくみ法律事務所には交通事故の被害者側の案件を数多く経験した弁護士が所属しており、医学的知見も踏まえて労災申請やその後の障害(補償)給付の申請について適切なアドバイスをすることが可能です。
証拠資料の収集代行
労災申請の際には、被災者本人が自ら証拠資料を収集しなければならないこともあります。
特に、会社に対して損害賠償請求をする可能性がある場合には、相手方が証拠の提供に積極的に応じてくれないおそれがあるからです。
もし会社が労災事故に関連する機械を廃棄してしまったり、事故当時の現場の写真を残してくれなかったりすると、後々、事故当時の状況がわからなくなってしまうことがあります。
弁護士にご依頼いただくことで、どのような証拠をどのような方法で集めるべきなのかアドバイスすることが可能です。
事故から時間が経過してしまうと証拠収集が困難になってしまうこともありますので、できるだけ早期に弁護士にご相談ください。