診断書のアドバイス・チェック
業務上の傷病について後遺障害が残ってしまった場合、認定された障害等級に応じて、一定の給付を受けることができます。
障害等級は1級から14級に分けられています。
障害等級の認定にあたっては、医師に、後遺障害の内容・程度等に関する「診断書」を作成してもらい、労基署に提出する必要がありますが、この診断書の記載内容が等級の認定にあたって非常に重要となります。
もっとも、医師は、医学の専門家ではありますが、労災保険との関係での後遺障害に関しては詳しい知見を有しているとは限らないので、診断書の作成にあたって、弁護士によるフォローが有益なことも少なくありません。
具体的には、事前に後遺障害の認定にあたってのポイントを被災者や医師に説明し、診断書に反映させてもらったり、医師に作成してもらった診断書をチェックして必要があれば修正や訂正をお願いしたりすることができます。
一度作成してもらった後での事後的な修正や訂正は、受け付けてくらない場合も多いですので、特に事前の説明は重要といえます。
障害(補償)給付の申請
後遺障害が認定された場合に労災から支払われる給付のことを、障害(補償)給付といいます(業務災害の場合を障害補償給付、通勤災害の場合を障害給付といいます)。
この給付の申請にあたっては、上記の診断書を添付して、障害(補償)給付支給請求書を、労基署に提出する必要があります。
障害(補償)給付支給請求書の作成にあたっても、弁護士がサポート致します。
給付される金額は、障害等級と給付基礎日額によって定まり、障害等級が1級から7級に該当するときは「障害(補償)年金」として年金が、障害等級が8級から14級に該当するときは「障害(補償)一時金」として一時金が支給されます。
なお、給付基礎日額とは、被災直前3ヶ月間の賃金(賞与は除きます)の総支給額を日割り計算したものをいいます。