労災(労働災害)とは

労災とは

労災(労働災害)とは、仕事中や通勤途中に怪我や病気を負ったり、これにより障害を負ったり亡くなってしまうことをいいます。

労災保険は、労災による怪我、病気、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度で、労災保険法(労働者災害補償保険法)という法律で規定されています。

労災には大きく分けて業務災害と通勤災害の2種類があります。

業務災害とは

業務災害とは、業務上の怪我、病気、障害または死亡のことをいいます。

建設業の建築現場で足場から転落して骨折してしまった場合や、製造業で機械に手を巻き込まれて指を切断してしまった場合が典型例です。

業務災害と認められるためには、「業務起因性」と「業務遂行性」の2つが必要とされています。

休憩中の事故や、天災地変による事故の場合は労災と認められない場合もありますが、作業中の事故や、会社の施設を利用中の事故であれば一般的には労災と認められます。

また、業務上の理由でうつ病などのメンタルヘルス疾患を患い自殺してしまった場合にも労災となります。

「労災かどうか判断がつかない」「会社から労災ではないと言われたが、労災に当たるのではないか」などの疑問をお持ちの方は、お気軽に弁護士にご相談ください。

通勤災害とは

通勤災害とは、会社に通勤する途中の怪我、病気、障害、死亡のことをいいます。

住居と就業の場所の間の往復だけでなく、転任に伴って転居した方が、赴任先の住居から家族の住む帰省先の住居に移動するような場合にも通勤災害と認められることがあります。

ただし、通勤災害と認められるためには合理的な経路と方法であることが必要とされています。

無用な遠回りをしていると認められるような場合は「合理的な経路」とはいえませんので通勤災害とはされません。

会社には徒歩通勤で申請していたにもかかわらず実際には車で通勤しており、その途中で交通事故にあったような場合であっても、通常労働者が用いる方法の通勤方法であれば「合理的な方法」と認められます。

通勤の途中に経路を外れて寄り道をしたり、途中で居酒屋に入って長時間にわたり飲食したような場合には「逸脱」「中断」に当たるものとして通勤災害とはならないことがあります。

通勤災害に当たるか否かも微妙な判断が必要なケースが多いので、迷ったときには弁護士にご相談ください。