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	<title>労働災害に強い福岡の弁護士 | 福岡のたくみ法律事務所</title>
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	<description>労働災害・損害賠償を弁護士がサポート</description>
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		<title>1月22日（木）の営業のお知らせ</title>
		<link>https://rousai.miyata-kotsujiko.com/information/20250725/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TakumiLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 06:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
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					<description><![CDATA[平素は、格別のご厚情を賜り誠にありがとうございます。 誠に勝手ながら、1月22日（木）午後は所内研修のため、午前中（9：00～12：00）のみ、業務をさせていただきます。 尚、1月23日（金）より通常どおり営業いたします [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>平素は、格別のご厚情を賜り誠にありがとうございます。</p>
<p>誠に勝手ながら、1月22日（木）午後は所内研修のため、午前中（9：00～12：00）のみ、業務をさせていただきます。</p>
<p>尚、1月23日（金）より通常どおり営業いたします。</p>

<h2>新規のお問い合わせについて</h2>
<p>お電話でのお問い合わせは19時まで、<a href="/contact"><b>メール</b></a>・LINE・FAX（092-724-2616）でのお問い合わせは24時間受付しております。※1月23日（金）以降に順次対応させていただきますので、ご了承のほどお願いいたします。</p>
<p>皆様にはご不便をおかけすることと存じますが、何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>年末年始の営業のお知らせ</title>
		<link>https://rousai.miyata-kotsujiko.com/information/2023-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TakumiLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 07:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
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					<description><![CDATA[平素は、格別のご厚情を賜り誠にありがとうございます。 誠に勝手ながら、たくみ法律事務所は2025年12月27日（土）～2026年1月4日（日）まで、年末年始休業とさせていただきます。 年明けは2026年1月5日（月）より [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>平素は、格別のご厚情を賜り誠にありがとうございます。</p>
<p>誠に勝手ながら、たくみ法律事務所は<b>2025年12月27日（土）～2026年1月4日（日）まで、年末年始休業</b>とさせていただきます。</p>
<p>年明けは<b>2026年1月5日（月）より通常どおり営業</b>いたします。</p>

<h2>新規のお問い合わせについて</h2>
<p>休業期間中も、<a href="/contact"><b>メール</b></a>による新規のお問い合わせを24時間受け付ております。</p>
<p>期間中にいただいたお問い合わせは、2026年1月5日（月）以降に順次対応させていただきます。</p>
<p>皆様にはご不便をおかけすることと存じますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>お盆期間中の営業のお知らせ</title>
		<link>https://rousai.miyata-kotsujiko.com/information/2024-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TakumiLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 01:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
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					<description><![CDATA[平素は、格別のご厚情を賜り誠にありがとうございます。 誠に勝手ながら、たくみ法律事務所では、8月13日（火）～ 8月15日（金）まで、夏季休業とさせていただきます。 尚、8/18（月）より通常通りの営業となります。 新規 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>平素は、格別のご厚情を賜り誠にありがとうございます。</p>
<p>誠に勝手ながら、たくみ法律事務所では、<b>8月13日（火）～ 8月15日（金）まで、夏季休業</b>とさせていただきます。</p>
<p>尚、8/18（月）より通常通りの営業となります。</p>

<h2>新規のお問い合わせについて</h2>
<p>休業期間中も、<a href="/inquiry"><b>メール</b></a>による新規のお問い合わせを24時間受け付ております。</p>
<p>期間中にいただいたお問い合わせは、8月18日（月）以降に順次対応させていただきます。</p>
<p>皆様にはご不便をおかけすることと存じますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【弁護士が解説】アルバイトや派遣社員でも労災保険が適用される？</title>
		<link>https://rousai.miyata-kotsujiko.com/column/20231017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TakumiLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 07:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
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					<description><![CDATA[はじめに 労働者の方には、正社員ではなく、アルバイトや派遣社員といった「非正規雇用労働者」という方もいらっしゃいます。 では、アルバイトの方は、通勤中や業務中にお事故に遭われたとき、労災保険から補償を受けることはできるの [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img fetchpriority="high" decoding="async" src="/wp-content/uploads/2023/10/20231017.jpg" alt="アルバイト・派遣社員でも労災保険は適用される？" width="1200" height="600" class="aligncenter" />
<br>
<h2>はじめに</h2>
<p>労働者の方には、正社員ではなく、アルバイトや派遣社員といった「非正規雇用労働者」という方もいらっしゃいます。</p>
<p>では、アルバイトの方は、通勤中や業務中にお事故に遭われたとき、労災保険から補償を受けることはできるのでしょうか。</p>
<p>アルバイトの方には、<b>会社からは利用できない</b>と説明を受けたり、「<b>会社ともめごとは起こしたくない。労災保険から補償が受けられるなら損することもないのではないか</b>」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。</p>
<p>今回は、「アルバイトでも労災保険が適用されるのか」をテーマに、弁護士が解説します。</p>

<h2>労災保険はアルバイトにも適用される？</h2>
<p>まず、アルバイトであっても、制度上、労災保険の適用が予定されています。</p>
<p>つまり<b class="red">アルバイトなどの雇用形態であるからとの理由だけで、労災保険が適用されないということはありません</b>。</p>

<h2>会社から、労災利用はできないと言われた場合は？</h2>
<p>ただ、アルバイトで労災保険が適用されるのかと疑問に思われる方には、次のように、会社から労災利用はできないと言われた方もいらっしゃるかもしれません。</p>

<h3>会社は、「そもそもアルバイトには労災が適用されない」と言うが、本当か？</h3>
<p>これについては、先ほどもご説明しました通り、本当ではありません。</p>
<p>労災保険は、「労働者」、すなわち「職業の種類を問わず、事業または事業所に使用される者で、賃金を支払われる者」（労働基準法９条）を給付の対象としており、アルバイトも適用対象として予定しています。</p>

<h3>会社は、アルバイトのために労災の保険料は払っていないから労災利用できないと言われたが、本当か？</h3>
<p>これについても、本当ではありません。</p>
<p>会社が、アルバイトには労災保険が適用されないと誤って考えるなどして、労災加入の手続をしていなかったり、労災保険料を払っていなかったとしても、労災に遭ってしまった従業員は、労災保険給付を受けることができます。</p>
<p>アルバイトであっても同様です。</p>

<h3>その他、理由がはっきりしないのに会社が隠そうとする－いわゆる「労災隠し」</h3>
<p>会社から、明確な理由を教えてもらうことなく、労災保険を使うことができないといわれることもあります。</p>
<p>いわゆる「労災隠し」は、責任追及をうけたくないなどと考える会社が少なくなく、後を絶たないいと言われています。</p>

<h2>弁護士に相談する必要があるのか？</h2>
<p>労災について、申請を検討している場合や疑問に思われた場合は、労働基準監督署に相談するという選択肢もありますが、まずは、弁護士の相談することをお勧めいたします。</p>
<p>理由は、次のとおりです。</p>

<h3>労災申請の代行</h3>
<p>先ほどもご説明したとおり、会社はさまざまな理由から労災申請に協力してくれないことがあります。</p>
<p>また、そうでなくとも、頼みにくいといったお声も少なからず頂きます。</p>
<p><b class="red">実際、ご自分で申請を進めようとすると、書類の準備なども決して簡単ではありません</b>。</p>
<p>申請の時点で弁護士にご相談いただければ、そういった面倒な申請の代行もサポートすることができます。</p>

<h3>会社への損害賠償請求－労災保険からは、慰謝料は支払われない？</h3>
<p>また、弁護士にご相談いただければ、会社に対して損害賠償請求を検討する際に、見込みの説明を受けることができ、そのまま窓口として交渉などを依頼する事も可能です。　</p>
<p>他方、労災保険を使えば、病院への通院費用なども出るし損することはないのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。</p>
<p>しかし、<b class="red">労災保険では、慰謝料は支払われません</b>。</p>
<p>また、休業補償も、労災から全て払われるわけではありません。</p>
<p>本来、支払われるべき賠償金額が残っている場合は、会社に対して、請求していく必要があります。</p>

<h2>まとめ</h2>
<p>今回は、アルバイトであっても、労災保険の適用対象であることを解説しました。</p>
<p>まずは弁護士にご相談いただくことが、適正な賠償金の支払いに繋がる近道でもあります。</p>
<p>会社から不適切な説明を受けて、言われるがままに手続きを進め、あるいは手続をしておらず、後々、得られるはずの賠償金を得ることができなくなったと気付いた時にはすでに遅いという事態も想定されます。</p>
<p>こうなる前に、まずは、弁護士にご相談下さい。</p>


<div class="Auther">
<div><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2023/10/nonaka.png" alt="弁護士野中" width="120" height="120" />
</div>
<div class="Auther_text">
<h3><span>監修者</span>弁護士　野中嵩之</h3>
<p>福岡県古賀市出身。</p>
<p>的確かつ迅速なサービスを提供するために、依頼者の方の想いをきちんとお聞きし、同じ目線に立ってお役に立てるよう精進して参ります。</p>
</div>
<div class="AuthorProfile"><a href="/about/lawyer/nonaka/">プロフィールはこちら</a></div>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>労災保険と自賠責保険で異なる後遺障害等級が認定された方の例</title>
		<link>https://rousai.miyata-kotsujiko.com/solution/20230929/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TakumiLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 06:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[解決実績]]></category>
		<category><![CDATA[パートタイマー]]></category>
		<category><![CDATA[交通事故]]></category>
		<category><![CDATA[女性]]></category>
		<category><![CDATA[肩]]></category>
		<category><![CDATA[腕]]></category>
		<category><![CDATA[膝]]></category>
		<category><![CDATA[通勤災害]]></category>
		<category><![CDATA[顔]]></category>
		<category><![CDATA[骨折]]></category>
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					<description><![CDATA[相談者 女性（70代）/ パートタイマー / 大牟田市在住 事故状況 交通事故（通勤災害） 傷病名 左肩打撲傷、顔面打撲傷、左上腕骨挫傷、右橈骨遠位端骨折、左膝部挫創、左肩腱板損傷等 活動のポイント 保険会社との示談交渉 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="Gaiyo">
<dl>
<dt>相談者</dt>
<dd>女性（70代）/ パートタイマー / 大牟田市在住</dd>
<dt>事故状況</dt>
<dd>交通事故（通勤災害）</dd>
<dt>傷病名</dt>
<dd>左肩打撲傷、顔面打撲傷、左上腕骨挫傷、右橈骨遠位端骨折、左膝部挫創、左肩腱板損傷等</dd>
<dt>活動のポイント</dt>
<dd>保険会社との示談交渉</dd>
<dt>サポート結果</dt>
<dd>適正な賠償額の獲得</dd>
</dl>
</div>

<div class="Kingaku">
<dl>
<dt class="tit">主な項目</dt>
<dd class="tit">金額</dd>
<dt>後遺障害慰謝料</dt>
<dd>325万円</dd>
<dt>逸失利益</dt>
<dd>119万円</dd>
<dt>傷害慰謝料</dt>
<dd>170万円</dd>
<dt>休業損害</dt>
<dd>31万円</dd>
<dt>入院雑費</dt>
<dd>3万円</dd>
<dt>最終支払額</dt>
<dd><b>510万円</b></dd>
</dl>
</div>

<h2>相談・依頼のきっかけ</h2>
<p>大牟田市在住の70代の女性が、通勤のため自転車に乗って道路を直進していたところ、後ろからきた自転車に接触され、左側に転倒し左上下肢と右手首を強打するという事故に遭いました。</p>
<p>女性は、すぐに病院を受診し、左肩打撲傷、顔面打撲傷、左上腕骨挫傷、右橈骨遠位端骨折、左膝部挫創、左肩腱板損傷等との診断を受け、骨折部位に対しては骨接合術がなされました。</p>
<p>その後はリハビリ治療を続けていましたが、左肩について事故直後より痛みが強く残存しており、ステロイド注射も打ちました。</p>
<p>事故から1年弱経過した頃に抜釘術がなされ、その後、事故から約1年半後に治ゆ（症状固定）となりました。</p>
<p>後遺障害等級については、労災保険では11級、自賠責保険では12級という異なる認定結果が出ている状況でした。</p>
<p>今後の相手方保険会社との示談交渉や後遺障害等級の妥当性等についてご相談されたいとのことで、当事務所にご来所いただきました。</p>

<h2>たくみの活動</h2>
<p>通勤途中に交通事故に遭った場合、通勤災害として労災事故という性質も帯びるため、労災保険と自賠責保険の双方の利用が可能となることから、この2つの保険の性質、関係性を正しく理解し、事案に応じて使いこなしていく必要があります。</p>
<p>本件では、ご相談をいただいた時点で、後遺障害に関して、上記のとおり、労災保険では11級、自賠責保険では12級という異なる認定結果が出ていました。</p>
<p>労災保険と自賠責保険は、それぞれが独立した保険であるため、各々が独自に後遺障害の等級認定を行いますが、自賠責保険が、その支払基準において、等級の認定は原則として労災保険における障害の等級認定の基準に準じて行うと定めているため、多くの場合は、同じ等級がつくことになります。</p>
<p>もっとも、労災保険と自賠責保険では、その制度趣旨が異なることから、本件のように、異なる等級が認定されることもあります。</p>
<p>当事務所では、まずは、福岡労働局の情報公開係に対し、労災保険の後遺障害の認定結果に関し詳細に記載された書類（障害（補償）給付実地調査復命書等）を開示請求し、その内容を確認した上で、相手方保険会社との示談交渉に臨みました。</p>

<h2>弁護士によるサポート結果</h2>
<p>示談交渉においては、やはり、労災保険と自賠責保険とで異なる等級が認定されている点が焦点となり、相手方保険会社は、自賠責保険が認定している１２級前提で損害を算定すべきであるとの見解でした。</p>
<p>この相手方保険会社の見解には、一応の合理性があります。</p>
<p>というのも、労災保険には、迅速かつ公正に使用者に代わって必要な保険給付を行うことで被災労働者を保護するという機能がありますが、これに対し、自賠責保険は、被害者保護という機能ももちろんあるのですが、加えて、損害賠償における適正な賠償という観点もあり、被害者保護のみを果たせば良いといわけにはいかず、被害者と加害者間の公平性という点も考慮される必要があります。</p>
<p>このような両保険の性質の違いを踏まえると、任意保険会社との示談交渉はあくまで損害賠償の交渉であるため、この交渉において、労災保険の認定よりも自賠責保険の認定を尊重すべきとする任意保険会社の見解も、自然な論理といえます。</p>
<p>そこで、当事務所としては、11級前提での損害算定に固執することはせず、柔軟に交渉するという方針をとり、結果として、中間値である11.5級程度での損害算定や等級とは無関係な過失割合に関して当方に有利な割合で合意できる見込みが立ったので、裁判外の示談で解決することになりました。</p>
<p>本件について、仮に裁判に移行していた場合には、12級前提での損害の算定や過失割合でより不利な認定となっていた可能性も相当程度あったと考えられますので、柔軟な態度で交渉に臨んだことが、結果として功を奏したものと考えています。</p>

<h2>弁護士の所感・解決のポイント</h2>
<p>上記のとおり、労災保険と自賠責保険では、その制度趣旨が異なるため、異なる認定結果が出ることがありますが、一般的には、労災保険の方が高い等級がつきやすいと言われています。</p>
<p>任意保険会社は、自賠責保険の判断を尊重することが多く、労災保険で認定された等級を前提に合意に至ることは容易ではありませんが、事案に応じて、柔軟かつ臨機応変に交渉を行うことが大切であると思われます。</p>
<p>必ずしも、労災保険の認定等級に固執した交渉を行うことが、良い結果をもたらすとは限りません。</p>
<p>また、そもそもですが、損害賠償の交渉においては、労災保険及び自賠責保険による等級の認定が大きく影響するため、交渉の前段階として、各保険に、適正な等級認定をしてもらうということも重要となります。</p>
<p>本件は、既に各保険による認定がなされた後での相談ではありましたが、認定がなされる前のできる限り早い段階で、労災保険・自賠責保険に精通した弁護士にご相談されることをおすすめ致します。</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>労災（労働災害）とは</title>
		<link>https://rousai.miyata-kotsujiko.com/faq/01/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TakumiLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 02:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rousai.miyata-kotsujiko.com/?p=190</guid>

					<description><![CDATA[労災とは 労災（労働災害）とは、仕事中や通勤途中に怪我や病気を負ったり、これにより障害を負ったり亡くなってしまうことをいいます。 労災保険は、労災による怪我、病気、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度で、労災保険法（労 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>労災とは</h2>
<p>労災（労働災害）とは、仕事中や通勤途中に怪我や病気を負ったり、これにより障害を負ったり亡くなってしまうことをいいます。</p>
<p>労災保険は、労災による怪我、病気、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度で、労災保険法（労働者災害補償保険法）という法律で規定されています。</p>
<p>労災には大きく分けて業務災害と通勤災害の2種類があります。</p>

<h3>業務災害とは</h3>
<p>業務災害とは、業務上の怪我、病気、障害または死亡のことをいいます。</p>
<p>建設業の建築現場で足場から転落して骨折してしまった場合や、製造業で機械に手を巻き込まれて指を切断してしまった場合が典型例です。</p>
<p>業務災害と認められるためには、「業務起因性」と「業務遂行性」の2つが必要とされています。</p>
<p>休憩中の事故や、天災地変による事故の場合は労災と認められない場合もありますが、作業中の事故や、会社の施設を利用中の事故であれば一般的には労災と認められます。</p>
<p>また、業務上の理由でうつ病などのメンタルヘルス疾患を患い自殺してしまった場合にも労災となります。</p>
<p>「労災かどうか判断がつかない」「会社から労災ではないと言われたが、労災に当たるのではないか」などの疑問をお持ちの方は、お気軽に弁護士にご相談ください。</p>

<h3>通勤災害とは</h3>
<p>通勤災害とは、会社に通勤する途中の怪我、病気、障害、死亡のことをいいます。</p>
<p>住居と就業の場所の間の往復だけでなく、転任に伴って転居した方が、赴任先の住居から家族の住む帰省先の住居に移動するような場合にも通勤災害と認められることがあります。</p>
<p>ただし、通勤災害と認められるためには合理的な経路と方法であることが必要とされています。</p>
<p>無用な遠回りをしていると認められるような場合は「合理的な経路」とはいえませんので通勤災害とはされません。</p>
<p>会社には徒歩通勤で申請していたにもかかわらず実際には車で通勤しており、その途中で交通事故にあったような場合であっても、通常労働者が用いる方法の通勤方法であれば「合理的な方法」と認められます。</p>
<p>通勤の途中に経路を外れて寄り道をしたり、途中で居酒屋に入って長時間にわたり飲食したような場合には「逸脱」「中断」に当たるものとして通勤災害とはならないことがあります。</p>
<p>通勤災害に当たるか否かも微妙な判断が必要なケースが多いので、迷ったときには弁護士にご相談ください。</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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